公益社団法人東京都臨床検査技師会

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総会運営規程

第1章 総 則    (第1条)
第2章 議長の選出   (第2条~第3条)
第3章 総会表決の委任 (第4条)
第4章 総会運営    (第5条~第18条)
付 則

第 1 章 総   則
(総 則)
第1条 公益社団法人東京都臨床検査技師会(以下会という)の総会運営は、定款第4章およびこの規程の定めるところによる。

第 2 章 議長の選出
(司会者)
第2条 司会者は、会長が指名し、議長決定までの会議の責任をもつものとする。
(議長の選出)
第3条 司会者は仮議長となって、その総会において出席した代議員の中から議長を選任する。
第 3 章 総会表決の委任
(総会表決の委任)
第4条 定款第4章第18条により、代理人に議決権の行使を委任することができる。
2 委任する場合は、別に定める書面表決票によるものとする。

第 4 章 総 会 運 営
(資格審査委員会)
第5条 議長は、出席者の資格を審査するため、資格審査委員会を設ける。
2 資格審査委員会の委員は、総会に出席する正会員の中から、2名以上を議長が指名する。
(審査結果の報告)
第6条 資格審査委員会は、出席者、書面表決票により、構成員の資格を審査し、委員長から資格審査の結果を総会に報告する。
(議事運営委員会)
第7条 議長は会議を円滑に運営するため、総会にはかり、議事運営委員会を設ける。ただし、
資格審査委員会がこれを兼ねることができる。
(議事運営)
第8条 議事運営委員会は、次の各号を審査し、その結果を総会に提案する。

一、議事日程の時間の割振りと変更。
二、来賓の祝辞と祝電の取扱い。
三、会議混乱のときの収拾、その他事故ある場合の処置。
四、その他議事運営に必要な事項。

(議事録)
第9条 議長は、会議の議事を記録するため、書記を任命しなければならない。
2 総会の議事については、書記が議事録を作成する。
3 議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に記名
  押印する。
(議長の宣言)
第10条 議長は、会議の成立を宣言する。ただし、出席者が定数に満たないときは、休憩または
散会あるいは延会を宣言する。
2 議長は、案件を議題とするときは、その旨を宣言する。
(発言者)
第11条 会議で発言する場合は、議長に通告し、その指名を受けなければならない。議長から
指名を受けたときは、発言に先立ち所属、氏名を明確にしなければならない。
(議案提出および動議)
第12条 総会に提案する場合は、次の各号によらなければならない。

一、提案要旨(その都度指示する必要部数)を印刷し、総会の日の20日前までに会長に送付する。
二、修正動議は、あらかじめ文書(その都度指示する必要部数)を印刷し、議事運営委員長を通じ議長に提出しなければならない。
三、緊急の事情により、総会の当日提案する場合は、その事由と要旨を議事運営委員長に届けなければならない。
四、予算をともなうものについては、修正の結果必要とする経費を明らかにした文書をそえなければならない。

(採 決)
第13条 採決を行うときは、議長はその表決に対する問題を宣言しなければならない。
(採決の順序)
第14条 採決の順序は、議長がこれを決め、原案にもっとも遠い修正案より先に採決する。修正案がすべて否決されたときは、原案について採決しなければならない。
(採決の方法)
第15条 採決の方法は、以下の各号の一つとする。

一、拍手
二、挙手
三、起立
四、無記名投票

(表決の宣言)
第16条 表決を行った場合、議長はその結果を宣言する。
(傍聴者)
第17条 傍聴者は、定められた場合において傍聴する。
(発言停止、退場)
第18条 この規程に違反し、議長の注意に従わない者は、発言の停止あるいは退場させることが
できる。

付  則
1 この規程で定められていない必要事項は、会長が理事会の承認を得て総会議案書とともに提示
  するものとする。
2 この規程は、理事会の議を経なければ変更できない。
3 この規程は平成25年6月19日から施行する。


昭和60年 2 月20日 制  定
平成 元年 6 月21日 一部改正
平成 5 年 2 月17日 一部改正
平成 11年 7 月22日 一部改正
平成 17年11 月16日 一部改正
平成25年 6 月19日 一部改正

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