定款・諸規定
社団法人 東京都臨床検査技師会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人東京都臨床検査技師会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区九段北四丁目1番5号市ヶ谷法曹ビル405号におく。
(目的)
第3条 この法人は、臨床検査技術の研究開発を図るとともに、臨床検査技師、衛生検査技師の倫理の
高揚並びに資質の向上を図り、もって臨床衛生検査の普及啓発を行い、都民の医療、公衆衛生
の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)臨床衛生検査に関する調査、研究開発及び情報の提供事業。
(2)臨床衛生検査の普及啓発事業。
(3)地域保健共催事業。
(4)臨床検査技師・衛生検査技師の倫理の高揚並びに資質の向上に関する事業。
(5)機関紙の発行。
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した臨床検査技師、衛生検査技師。
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または法人。
(3)名誉会員 この法人に功労があった者または学識経験者で総会において推薦された者。
(入会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、その旨を記載した申込書を会長に提出し、
理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 前条の承認を得た者は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に書面で提出しなければならない。
2 会員が各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
(1) 死亡したとき、または解散したとき。
(2) 正当な理由なく、会費を一年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の同意を得て
その会員を除名することが出来る。
(1) この法人の定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき。
2 会員を除名する場合は、その会員に対して、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金の不返還)
第10条 会員がすでに納入した入会金、会費その他の拠出金は、これを返還しない。
第3章 役員
(役員の種別及び定数)
第11条 この法人に、次の役員をおく。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 3人
(3) 常務理事 2人以上3人以内
(4) 理事 16人以上20人以内(会長、副会長及び常務理事を含む)
(5) 監事 3人
(役員の選任)
第12条 理事及び幹事は、総会において選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選とする。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることが出来ない。
(役員の選任)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 役員は辞任又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行
わなければないない。
(役員の職務)
第14条 会長はこの法人を代表し、業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の常務を分担処理する。
4 理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 幹事は、民法第59条に定める職務を行う。
(費用弁償等)
第15条 役員は常時勤務する場合に限り有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
(役員の解任)
第16条 次の各号の一に該当するときは、総会において、正会員数の3分の2以上の議決に基づいて
解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければ
ならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐え難いと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第4章 会議
(会議の種別)
第17条 この法人の会議は、総会及び役員会の二種とする。
2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(会議の構成)
第18条 総会はこの法人の最高の意志決定機関であって、正会員をもって構成する。
2 理事会は理事をもって構成する。
(会議の権能)
第19条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他この法人の運営に関する重要な事項
2 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(会議の開催)
第20条 定時総会は毎年3月及び年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は次に揚げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき。
(3) 幹事が民法第59条4号の規定に基づいて召集するとき。
3 理事会は次に揚げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事の4分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき。
(会議の招集)
第21条 会議は前条第2項第3号の場合を除いて会長が召集する。
2 会長は前条第2項第2号の場合には請求のあった日から20日以内に臨時総会を、同条
第3項第2号の場合には7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 会議を招集する場合は、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、
開催日の7日前までに通知しなければならない。
(会議の議長)
第22条 総会の議長は、その総会において出席した正会員のなかから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(会議の定足数)
第23条 会議は総会においては正会員、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ
開催することができない。
(会議の議決)
第24条 総会の理事はこの定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数の同意をもって決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において議長は、会員として議決に
加わる権利を有しない。
2 理事会の議事は出席した理事の過半数の同意をもって決する。
(会議における書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のために会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事
項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
この場合において、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した正会員又は理事のなかからその会議において選出された
議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第5章 専門委員会
第27条 会長は事業推進のため必要と認めた時は専門委員会を設け意見を求めることができる。
2 専門委員会に関する事項は、組織運営規定に定める。
第6章 財産及び会計
(財産の構成)
第28条 この法人の財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産。
(2) 会計年度以内におけるつぎに揚げる収入。
イ.会費
ロ.寄付金品
ハ.事業に伴う収入
ニ.財産から生じる収入
ホ.その他の収入
(財産の管理)
第29条 財産は会長が管理し、その方法は理事会の議決によって定める。
(経費の支弁)
第30条 この法人の経費は財産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第31条 この法人の収支予算は年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は年度終了後2ヶ月
以内に収支決算書、貸借対照表及び財産目録書とともに監事の監査を経て、総会の承認を
得なければならない。
(暫定予算)
第32条 前条の規定にもかかわらずやむを得ない理由により収支予算が成立しないときは会長は理事
会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成してこれを執行する
ことができる。
2 前項の規定により編成した暫定予算は、総会において承認を得なければならない。
3 第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、あらたに成立した予算の
収入支出とみなす。
(会計年度)
第33条 この法人の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第7章 事務局及び職員
(事務局の設置等)
第34条 この法人の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局には必要な職員を若干名置く。
(職員の任免)
第35条 職員の任免は会長が行う。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は総会において正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、東京都知事の認可を
得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第37条 この法人は民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定による総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員総数
の4分の3以上の議決を経、かつ東京都知事の認可を得て解散する。
3 解散後の残余財産は、議会の議決を経、かつ東京都知事の認可を得て、この法人と類似の
目的をもつ公益法人又は地方公共団体に寄附する。
第9章 雑則
第38条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1 この法人の設立当初の役員は、第12条第1項及び第3項の規定にかかわらず別紙役員名簿
のとおりとし、その任期は第13条第1項の規定にかかわらず昭和59年3月31日までとする。
2 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支計算は第19条第1項第1号及び第2
項第2号並びに第31条の規定にかかわらず設立総会の定めるところとする。
3 この法人の設立当初の会計年度は、第33条の規定にかかわらず設立認可のあった日から昭
和59年3月31日までとする。
(昭和61年9月22日一部変更認可)
附 則
この定款は、主務官庁の認可があった日(平成14年2月13日)から施行する。
附 則
1 この定款は、東京都知事の認可があった日(平成17年8月8日)から施行する。
2 この定款の認可のあった日から平成18年3月31日までの間における役員の種別及び定款
は、変更後の定款第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
昭和58年10月1日 制定
昭和61年9月22日 一部改正
平成14年2月13日 一部改正
平成17年8月8日 一部改正