3.臨地実習施設での変更4.生理学的検査での変更文献2)より作成必ず実施させる行為生理学・標準12 誘導心電図検査的検査・肺機能検査(スパイロメトリー)必ず見学させる行為・ホルター心電図検査のための検査器具装着・肺機能検査(スパイロメトリーを除く)・脳波検査・負荷心電図検査・超音波検査(心臓,腹部)・足関節上腕血圧比(ABI)検査実施させることが望ましい行為見学させることが望ましい行為・運動誘発電位検査・体性感覚誘発電位検査技術を持った指導者が選ばれることが求められているため,臨地実習施設として厚生労働省の定める基準を満たす臨地実習指導講習会を終了した者を必ず1名以上配置することが規定された。指導者は,学生に対して実践的な教育を提供するだけでなく,個人情報の取り扱いや患者心理の理解や患者コミュニケーションを理解させ,学生が正しく医療現場での実習を果たせるようにサポートしなければならない。 前述したように「臨地実習ガイドライン2021」の改訂により,参加型実習を進める観点から,必ず実施させる行為に標準12誘導心電図検査(以下心電図検査)と肺機能検査(スパイロメトリー)が加わった。今回はその2項目について詳しく述べる。1)同意取得について 心電図検査や肺機能検査を実施する際,実習生担当者は必ず口頭で患者から見学または検査実施の同意を得る必要がある。患者が同意を示した場合のみ見学や実習を実施する。書式による同意書を取得する施設や,同意取得後にカルテに記載する施設もあり,患者トラブルを防ぐために自施設にてどのように同意取得していくか施設で取り決表1 臨地実習において学生に必ず実施・見学させる必要がある行為および実施・見学させることが望ましい行為(生理学的検査)進歩を踏まえた臨床への参加型実習をさらに進めていく観点から,臨床検査技師を目指す学生が臨地実習において実施すべき基本的行為が定められ「必ず実施させる行為」,「必ず見学させる行為」,「実施させることが望ましい行為」,「見学させることが望ましい行為」(表1)が明記された。また4項目に関して,評価基準が明記された評価基準書(表2)が定められ,行動目標を5段階で評価することが推奨されている。 また実施すべき行為に関しては,患者に対して実施し,個々の患者から口頭での個別同意を得て実施することとし,すべての検査に関して,資格を有しない学生が実施した検査等の情報をそのまま臨床へは提供はせず,必ず指導に当たる者が確認または再度実施した上で臨床に提供するとされている2)。 「臨地実習ガイドライン2021」の改訂により,養成施設にて臨地実習前の技能修得到達度評価を行うことが必須とされた。これは実習に必要な基礎知識や技能,態度を習得しているかを確認・指導するものであり,臨地実習の質を高めるための取り組みである。 また,臨地実習施設として臨地実習指導者に関しても,豊富な実務経験があり,専門的な知識と142東京都医学検査 Vol. 53 No. 2
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