公益社団法人東京都臨床検査技師会

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各種委員会規程

執行理事会運営規程

(目 的)
第1条 業務執行理事の業務の円滑な執行を図るとともに重要事項を審議するため、執行理事会を置くものとする.

(構 成)
第2条 会長及び全ての業務執行理事で執行理事会を構成する.
2 前項に加え、議案に関係する委員会の委員長又は関係者が、執行理事会の求めに応じて出席できるものとする.

(招 集)
第3条 執行理事会は、原則として、毎月1回開催するものとし、会長が招集する.
2 前項の他、業務執行理事は、審議すべき事項等が生じたときは、必要に応じ、原則として3日前までに、会長に招集を請求することができる.
3 前項の請求を受けた会長は、速やかに執行理事会を招集する.
4 執行理事会の招集は、会議の日時、場所を明記した書面あるいは電磁的方法により通知しなければならない.

(審議事項)
第4条 執行理事会は、次の事項を審議・決議する.
(1)理事会において審議する事項
(2)理事会から委任された事項
(3)事務員の採用計画に関する事項
(4)その他緊急を要する執行にかかわる事項

(議 長)
第5条 議長は、会長がこれに当たる.
2 会長が欠席であるときは副会長が議長となり、会長・副会長が欠席であるときは業務執行理事が議長となる.

(決議等)
第6条 執行理事会は、業務執行理事の過半数の出席を確認して開会する.
2 執行理事会の決議は、出席者の過半数をもって決するものとする.
3 執行理事会は、原則として非公開とする.
4 緊急を要する場合は、全業務執行理事が参加するメーリングリストによるメール審議を妨げない.メール審議において意思決定する場合には、全業務執行理事の3分の2以上をもって決するものとする.
5 議事録は、庶務部長が作成し、全業務執行理事が参加するメーリングリストにより承認を得るものとする. 庶務部長が欠席であるときは副会長あるいは業務執行理事が作成する.
6 議事録は原則として役員へのみ公開とするが、会員から請求があった場合は守秘義務を課したうえで個人情報をマスク処理した後に公開する.
7 議長は議事録に記名押印する.

(報 告)
第7条 執行理事会は、前条第2項又は第4項により決議したときは、直近の理事会において報告しなければならない.

(監事の権限)
第8条 監事は執行理事会に対し、いつでも意見を述べることができ、執行理事会はこれを尊重するものとする.

(改 廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う.

附 則
1 この規程は理事会に提出し、理事会の承認を得て制定する.
2 この規程は、令和4(2022)年5月18 日から施行する.

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