公益社団法人東京都臨床検査技師会

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会計規程

第 1 章 総 則

(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人東京都臨床検査技師会(以下会という)の会計処理に関する基準を定め会計業務を正確かつ迅速に処理し、財産及び経営状況を明らかにして、経営の能率的運営と公益活動の向上を図ることを目的とする。 

(適用の範囲)
第2条 会の会計に関する事項は、法令および定款に定めのある場合のほか、この規程による。

(会計処理の原則)
第3条 会計処理の手続きおよび原則は、公益法人会計基準にもとづくものとする。 

(会計年度)
第4条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。 

(会計の区分)
第5条 会計の区分は次のとおりとする。
一、一般会計
二、特別会計 

(収支の定義)
第6条 この規程において、収入とは、資金の増加の事実のすべてをいい、支出とは、資金の減少の事実のすべてをいう。 

(経理責任者の設置)
第7条 会の事務局に経理責任者を置き、会計事務を統括する。

第 2 章 勘定科目および帳簿組織

(勘定科目)
第8条 会の勘定科目は、公益法人会計基準別表に基づき整理するものとする。 

(会計帳簿)
第9条 会計帳簿は、次のとおりとする。
一、主要簿
(一)仕訳帳
(ニ)総勘定元帳
二、補助簿
(一)現金出納帳
(ニ)収支予算の管理に必要な帳簿
(三)固定資産台帳
(四)会費明細帳(会費納入者名簿) 

(帳簿書類保存期間)
第10条 会計関係書類の保存期間は、次のとおりとする。ただし法令に定める保存期間がこれをこえるものについては、その定めによる。
一、決算書類(収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録含む) 永年
二、予算書 10年
三、会計帳簿、会計伝票 10年
四、契約書、証ひょう書類 10年
五、その他の書類 5年
2 保存期間は、会計年度終了のときから起算する。
3 会計関係書類を処分するときは、保存期間経過後のものも含み理事会の承認を得なければならない。

 第 3 章 資金管理 

(金銭の範囲)
第11条 この規程において、金銭とは、預貯金および現金をいい、現金とは、通貨のほか、小切手、郵便為 替証書、振替貯金証書および官公署の支払い通知等ただちに現金化できるものをいう。 

(金銭の出納)
第12条 事務局に出納責任者を置く。
2 出納責任者は、金銭の出納にあたり証ひょう書類を審査し、出納の内容および経過を明らかにした 文書、その他関係書類を添付し、経理責任者の審査を受けなければならない。 

(領収書の発行)
第13条 金銭を収納したときは、所定の領収書を発行しなければならない。
2 銀行振込み等によって入金したときは、取扱い銀行等の領収書をもってこれにかえることができる。

(収納金銭の処置)
第14条 収納した金銭は、経理責任者が特に認めた場合のほか、すみやかに銀行等に預け、または保管するものとする。
2 保有する金銭については、経理責任者が金庫に保管しなければならない。

(支払事務)
第15条 支払いは、線引小切手、または銀行振込にするものとする。ただし、職員の給与、謝礼、見舞金お よび小口支払いなど、これにより難い場合はこの限りではない。
2 小切手の作成は、経理責任者がこれにあたり、小切手の署名または捺印は、会長が行う。
3 手形を振り出す場合は、前項の規程を準用する。

(領収書の徴収)
第16条 金銭の支払いにあたっては、住所、氏名および捺印のある領収書を徴収しなければならない。ただし、領収書を徴することができない場合は、支払い証明書をもってこれにかえることができる。
2 支払いについて、銀行等に振込を行った場合は、取扱銀行等の領収書をもってこれにかえることができる。 

(金銭の照合及び過不足)
第17条 現金の手許在高は、毎日現金出納帳の在高と照合する。経理責任者は、月毎に小口現金明細記入用紙に照合の確認印を押す。銀行預金等の実在高は、経理責任者が毎月末日に現預金管理表、通帳、通帳在高を照合し、現預金管理表と通帳に確認印を押さなければならない。また仕訳伝票についても毎月末日に経理責任者は確認印を押さなければならない。
2 金銭に過不足が生じたときは、経理責任者は、会長に報告し、その指示を受けなければならない。

  (金融機関との取引)
第18条 銀行その他の金融機関との取引を開始または廃止するときは、会長の承認を得なければならない。 

(有価証券の取得または処分)
第19条 有価証券を取得または処分するときは、会長の承認を受けなければならない。 

(資金の借入)
第20条 資金の借入および貸付については、会長の承認を受けなければならない。 

第 4 章 固定資産管理 

(固定資産の範囲)
第21条 この規程において、固定資産とは、次のものをいう。
一、有形固定資産 土地、建物(付属設備を含む)、構築物、車輌運搬具、什器備品および建設仮勘定(建設中または製作中の有形固定資産)等という。
二、その他の固定資産 有形固定資産以外の固定資産で、特許権、著作権、借地権、電話加入権、施設利用権、敷金、長期所有を目的とする株式、社債等の有価証券、退職給与積立預金、減価償却積立預金、会館建設積立預金等をいう。
2 有形固定資産は、その取得価格が10万円以上で、かつ、使用可能年数1年以上の使用目的の資産 をいう。 

(固定資産の修理および保管責任者)
第22条 事務局に固定資産管理責任者を置き、固定資産の管理および事務を行う。 

(固定資産管理の帳簿)
第23条 固定資産管理責任者は、固定資産台帳を備え、固定資産の保全状況および異動について確認を行うとともに、その異動に関し必要事項をその都度経理責任者に通知しなければならない。 

(固定資産の取得)
第24条 固定資産の取得は、会長の承認を得て行うものとする。
2 固定資産の取得にあたっては、契約書を取り交すものとする。 

(固定資産の評価)
第25条 固定資産の帳簿価額は、取得価額による。ただし贈与により取得した資産は、その資産の公正な取 引にもとづく取得時の価額により、また、交換によるものは、交換直前の譲渡資産の帳簿価額によるものとする。 

(改良および修繕)
第26条 有形固定資産の使用可能年数を延長する場合、また、その価額を増加せしめる部分に対応する支出額は、その資産の価額に加算する。 

(固定資産の処分)
第27条 固定資産の廃棄、売却など処分にあたっては、会長の承認を得なければならない。 

第 5 章 予算・決算 

(事業計画)
第28条 予算は事業計画にもとづいて編成しなければならない。 

(予算の種類)
第29条 予算は、次の各号について作成する。
一、一般会計
二、特別会計 

(予算編成)
第30条 予算編成方針は、理事会において決定し、会長は、これにもとづき、合理的な基準により予算案を 作成しなければならない。 

(予備費)
第31条 予測しがたい予算の不足を補うため、予備費として相当の金額を予算に計上するものとする。
2 予備費を使用する場合は、経理責任者は、その事由を付し会長の承認を受けなければならない。 

(予算の遵守と流用)
第32条 経理責任者は、予算額をこえる支出を行ってはならない。ただし、やむを得ない事由により他の余 裕ある科目より流用する場合は、会長の承認を得なければならない。 

(予算の執行報告)
第33条 経理責任者は、予算の執行状況を毎月会長に報告しなければならない。 

(決算の目的)
第34条 決算は、一定期間の会計記録を整理集計し、その収支の結果を予算と比較して、その収支状況およ び会計年度末の財政状況を明らかにすることを目的とする。 

(決算の手続)
第35条 経理責任者は、会計年度終了後すみやかに決算手続きに入り、次の各号の計算書類を作成して会長 に提出しなければならない。
一、収支計算書
二、貸借対照表
三、財産目録 

第 6 章 監 査

(目 的)
第36条 監査は、業務の執行状況および財産の状況を監査し、不正、誤びゅう(謬)脱漏を防止することにより法人業務の適正化を図ることを目的とする。 

(監事の業務)
第37条 監事は、前条の目的を達成するために、定期的に監査を行わねばならない。

 (監査計画)
第38条 監事が監査を行うにあたっては、あらかじめ監査計画を樹立し実施するものとする。 

(監査報告)
第39条 監事は、監査終了後すみやかに監査報告を会長に提出しなければならない。 

(守秘の義務) 

第40条 監事は、職務上知り得た事項を正当な理由なく、他に漏らしてはならない。 

第 7 章 雑 則 

(規程の改廃) 第41条 この規程の改廃は、総会において決定しなければならない。

付 則 

この規程は、令和4年4月20日理事会において改定案が承認され、令和4年6月8日総会決議に より施行する。 

昭和58年10月1日制定
平成元年3月25日一部改正
平成7年6月1日一部改正
令和4年6月8日一部改正 

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