役員及び委員・幹事等諸費用弁償規程
(目 的)
第 1 条 この規程は、公益社団法人東京都臨床検査技師会(以下、「本会」という。)の
定款第 26 条の規定に基づき、役員及び委員・幹事等の諸費用弁償等について定め、適正な費用弁償を図ることを目的とする。
(定義等)
第 2 条 この規程において、用語の定義は次のとおりとする。
(1) 役員とは、定款第 20 条第1項に規定する理事及び監事をいう。
(2) 委員とは、定款第 36 条に規定する委員会に属するものとする。
(3) 代議員とは、定款第5条第2項に規定するものとする。
(4) 幹事とは、定款第 47 条に規定する支部に属し、事業計画に基づき当該支部に関する事業を執行するものとする。
(5) 施設連絡責任者とは、組織運営規程第 36 条に規定するものとする。
(6) 諸費用とは、役員及び委員・幹事等に本会が会務に要した経費の対価として支給する。
(行動費の支給)
第 3 条 本会は、役員及び委員・幹事等に対し、一回の会務に対し、現地参加の場合行動費として 2,000 円を上限として支給し、交通費は第 4 条に基づき実費支給とする。Web 参加の場合は行動費 1,000 円と通信費 500 円を実費支給する。
(交通費および宿泊費の支給)
第 4 条 役員等が会務のために支給する交通費および宿泊費を、次のとおりとする。
(1)交通費は、目的地(会場等)までの最も経済的(金額的、時間的、健康的等)な方法により算出し、実費支給する。
1)定期券区間以外の費用とし、5000 円を超える場合の取り扱いについては事前に会計部へ確認する。
2)座席指定料金は請求することができる。但し、グリーン料金等に準ずる特別料金は支給しない。
3)会務に必要な多量の携行物品を所持している場合や、緊急を要し公共交通機関に比べ時間が短縮できる場合は、タクシーを利用することができる。
(2)有料宿泊施設に宿泊する場合、宿泊費を一泊につき 20,000 円(税、サービス料を含む)を上限として実費を支給する。
但し、会務が 2 日以上にわたる場合とし、1 日の会務で出発が午前 6 時以前となるか、または帰着が午後 11 時を過ぎる場合は、前泊ないし後泊を認める。
(3)行動者は、所定の用紙に必要事項を記入し、交通費、宿泊費それぞれの領収書を添えて請求する。
(講師料の支給)
第 5 条 本会が講演を依頼する場合は、講師料として以下の謝金(税抜き)を支払う。また、謝金は全て源泉徴収することとする。
(1)臨床検査技師(会員、非会員)および賛助会員に講演を依頼する場合は、20,000 円とする。
但し、講演時間 91 分以上 1.5 倍、61 分以上 90 分以下 1.0 倍、31 分以上 60 分以下 0.5倍、30 分以下 0.25 倍とする。
Web での講演の場合は通信費として 500 円を支給する。また、交通費は第4条に基づき実費支給とする。
(2)臨床検査技師以外に講演を依頼する場合は、50,000 円とする。
但し、講演時間 91 分以上 1.5 倍、61 分以上 90 分以下 1.0 倍、31 分以上 60 分以下 0.5 倍、30 分以下 0.25 倍とする。
Web での講演の場合は通信費として 500 円を支給する。また、交通費は第4条に基づき実費支給とする。
(3)臨床検査技師(会員、非会員)に実技講師を依頼する場合は、一日業務の場合は 10,000円、半日業務の場合は、5,000 円を上限として支給する。
Web での講演の場合は通信費として 500 円を支給する。また、交通費は第4条に基づき実費支給とする。
(4)前項の実技講師には、看護フェスタ等の地域保健共催事業等で担当した場合も該当する。
(特別講習会および研修会等の実務担当者)
第 6 条 本会の事業とする講習会、研修会、学会、都民公開講座等において実務を担当する
臨床検査技師(会員・非会員)には、当日行動費として 5,000 円を上限に支給する。また、交通費は第4条に基づき実費支給とする。
(講習会および研修会等の参加費)
第 7 条 本会の事業とする参加費は、以下に定めるものとする。
(1) 受益者負担による講習会や研修会における参加費は、会員 7,000 円以下、非会員 15,000円以下とする。
(2)一般研修会における参加費は、会員および学生会員無料、非会員 1,000 円とする。
(参加費の取扱い)
第 8 条 前項の参加費の取扱いは、その分野に関わらず本会の会計部に収入として組み入れるものとする。
なお、本会の各事業における予算要求は、年度当初の事業計画に基づいて行うこととする。
(賛助会員との共催研修会)
第 9 条 賛助会員との共催研修会に関しては、その事業に必要な経費を本会と賛助会員で折半する。
附則
(規程の制定)
1 この規程は、役員行動費・講師料等の改定に関する委員会における答申(平成 25 年 6 月19 日理事会決議)に基づき制定するものとする。
(規程の変更)
2 この規程に疑義が生じた場合は、理事会の議決を経なければ変更することができない。
(規程の施行)
3 この規程は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
4 この規程は、平成 29 年 3 月 15 日理事会において改定案が承認され、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
5 この規程は、平成 31 年 4 月 17 日理事会において改定案が承認され、令和元年 6 月 5 日総会決議により施行する。
6 この規程は、令和 3 年 4 月 21 日理事会において改定案が承認され、令和 3 年 6 月 10 日総会決議により施行する。
7 この規定は、令和 7 年 3 月 19 日理事会において改定案が承認され、令和 7 年 6 月 16 日総会決議により令和 7 年 7 月 1 日より施行する。